投稿日:2007-06-12 Tue
シックハウス症候群の問題が表面化されて、「建築基準法による規制内容が厳しくなりました」とか「F☆☆☆☆(フォースター)だから安全」という言葉を聞く機会が増えました。ではなぜこれほどまでに素材に品質表示をして規制しなければならなくなったのでしょうか?簡単に言ってしまえば害があるからなのです。ではこの規制が設けられてはたして本当に安全になったのでしょうか?
実は現在でも建築、家具製造に使用されている合成木質材料に何らかの問題を引き起こすとされる化学物質は含まれているのです。
意外と知られていないことですが、実は建築基準法で規制されているのは建物と合板木質フローリング、パーティクルボード、ファイバーボード(MDF)、壁紙等の内装に使用される材料とそれらに使用される接着剤や塗料・仕上げ材で、ビルドイン(作り付け)家具以外のいわゆる「置き家具」は規制の対象にはなっていません。しかも建物内の規制対象はいわゆる「居室」のみで、押入れや洗面所など居室以外は使用制限の対象にはなっていません。
そして驚くことに、建築基準法ではF☆☆☆☆以外の材料を使ってはいけないと規制されているわけではないのです。では、何を規制しているかと言うと、有害物質を使っている材料の使用量と、それら環境庁発表の67種類の化学物質(環境ホルモン)を発散する材料の使用に対して、部屋の換気をする基準が定められているだけなのです。
皆さんの住まいを見渡すとわかるかもしれませんが、家具類が部屋に占める面積は意外と多いものです。例えば箪笥やチェストなどは、箱状なので小さく見えますが、引き出しの中の側板や底板、外回りの背面にある背板、中身を仕切っている仕切板を全部バラしてみたら驚くような量の材料が使用されていることがわかります。それなのに法律的には何の規制もされていないのです。
一見安全だと思われる表示でも、よくよく聞いたり調べてみたら安全ではないということがあります。せっかくこだわった家づくりをしても、中にいれる家具選びを間違ってしまうと、取り返しのつかないことになってしまいます。
テレビでCMを流している家具量販店や、海外の有名家具店は値段を武器にしていますが、それらは決してお値段以上の品質のものはありません。安いものは安いものなりの理由があるのです。量販店の店内で、何ともいえない有機溶剤の匂いとホルマリン臭で頭や目が痛くなった経験のある人もいるのではないでしょうか。購入してからこんなハズではなかったなんてことにならないように、店員さんにちゃんと確認してから購入しましょう。
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建築基準法建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年5月24日法律第201号)国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律。前身は市街地建築物法(法律第37号 1919年|大正8年).wikilis{font-size:10px;color:# 2007-06-16 Sat 04:09:37 | 法律便覧(日本編)
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